2018-11-30 第197回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号 本法案で禁止される特定興行入場券の不正転売は、第二条第四項で、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」というふうに定義をされております。 そして、ここに言う「業として」という点につきましては、反復継続の意思を持って行うことを意味しております。 三谷英弘